各種証明書に関してよくいただく質問を
Q&A形式でまとめました。
融資実行月9月~12月の初回分のみ、翌年1月下旬に住宅金融支援機構から郵送されます(年内に必要な場合は弊社へご連絡下さい)。
弊社ローン《プラスワン》分は、同時期に弊社より直接お送りいたします。
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フラット35融資額残高証明書【見本】 | 三辺を切り離しますと、見開き内側が証明書となります |
弊社が発行する再発行分、及び《プラスワン》分は様式が異なります。
旧住所にて登記された方は、新住民票をご提出いただくまで発行されません。ご提出をお忘れの方は弊社までご確認下さい。
次のような場合は控除対象外となり、融資額残高証明書は発行されません。
《プラスワン》の融資額残高証明書は【フラット35】の発行時期に合わせて弊社が直接発行・発送いたします。
送付に当たっては「転送不要郵便」が使用されます。再発行をご希望の場合は弊社へご相談ください。
弊社フラットから他行様へのお借換、若しくは弊社フラットより弊社フラットへお借換をされた方は、前契約ご完済時にお送りしておりますお手許の「支払利息証明書」で証明できます。
住宅ローン控除申請の際は、持分に応じて計算するのが一般的です。お手許の登記簿(全部事項証明書)の、「権利部(甲区)」をご確認下さい。
金銭消費貸借契約上は、主債務者・連帯債務者共に独立して全責任を負います。
国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。
掲載内容に関するお問合せは
こちらへお電話ください。
03-6457-7471
9:00~17:00(土・日・祝日除く)