商品概要
1.ご利用になれる方
次の1~4のすべてを満たす方はお申し込みいただけます。
- 新規に住宅を建設、又は購入される方
あるいは借換される方
- お申込時の年齢が70歳未満の方
(70歳以上の方は、親子リレー返済でお申込みいただけます)
- 日本国籍の方、永住許可を受けている方
- 安定した収入のある方で、年収に占めるすべて(※)のお借入れの年間合計返済額の割合が次の基準を満たしている方
年収 |
400万円未満 |
400万円以上 |
基準 |
30% |
35% |
※すべての借入金とは、マイホーム【フラット35】による借入金以外の、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローンなどの借入れをいいます。
親子リレー返済
お申込みご本人の年齢に関わらず後継者の年齢を基に返済期間を選択できます。
以下の要件をすべて満たす方はお申込みいただけます。
- 申込本人の子またはその配偶者で安定した収入のある方
- 申込本人と同居(将来同居も可)される方
- 連帯債務者になることができる方
2.資金使途
お申込みご本人またはご親族がお住まいになるための1から5のいずれかのお使いみちです。
(ご本人のセカンドハウスを含みます)
- 住宅の建築資金
- 建売住宅・マンションの購入資金
- 中古住宅・マンションの購入資金
- 居住用土地の購入資金(※)(土地の購入資金は住宅と併せて融資いたします。)
※建築する2年以内に土地を購入した場合
- ローンを借換える資金
4.お借入額
100万円以上8000万円以下(1万円単位)で、建設資金または購入資金の100%以内です
5.お借入金利
- 全期間固定金利です
- 20年以下、21年以上で金利が異なります
- 融資率(フラット35借入金額/所要資金)が90%を超える場合、一定の金利が上乗せされます
- ご融資金利は資金のお受け取り時の金利が適用されます(※)
- ご融資金利は毎月月初に決定します。詳しくは金利と手数料をご覧下さい
※資金のお受け取り日は、弊社が定める実行日となります。
6.ご返済期間
次の1または2のどちらか短い年数となります
- 20年以下の場合は、15年以上20年以内で1年単位です(※)
- 21年以上の場合は、21年以上35年以内で1年単位です(※)
※ご返済回数:119回~419回
※完済時の年齢が79歳までの年数です(お申込み時の年齢で計算します)
お申込み人が60歳以上の方は、10年以上20年以内となります
7.ご返済方式
次の1または2のどちらかの返済方式をお選びいただけます
- 元利均等返済 毎月払い(※)
- 元金均等返済 毎月払い(※)
※6ヶ月毎のボーナス払いを併用することもできます
ボーナス払いの額は、ご融資額の40%以内(1万円単位)です
8.担保
ご融資対象となる住宅またはその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます
9.保証人
必要ありません
10.団体信用生命保険
原則として所定の保険会社の新機構団体信用生命保険に加入していただきます。
11.火災保険
原則として建物融資総額以上(保険会社の査定した範囲内)の火災保険にご加入ください。保険料は別途ご負担いただきます。(当社において、保険会社の火災保険を御紹介させて頂きます)
12.融資手数料その他費用
- 融資物件により次のいずれかになります(最低融資手数料は110,000円(税込)となります)
●住宅建設、または購入の場合
・新築住宅 :融資金額×0.80%(税込)
・中古住宅(※):融資金額×1.65%(税込)
※中古住宅とは、住宅ローンお借入れの本申込日において竣工から2年を超えている、または既に人が住んだことのある住宅を指します。
なお、 お借換の融資手数料については金利と手数料をご確認ください。
- その他、登記費用、印紙税等費用(実費)、登録免許税がかかります。
13.繰上返済および手数料
お客様は繰上返済を希望される日の1ヶ月前までに申し出いただきます。別途手数料はかかりません。尚、一回の返済金額は100万円以上とさせていただきます。
14.保証料
不要
15.その他ご注意、特記事項
- 審査の結果によっては、ローンご利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。
- 融資額が変更になった場合は、融資手数料は再計算されます。
- ご融資に際しては、住宅金融支援機構の指定する指定機関による対象となる住宅の物件検査を受け、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証する証明書をご提出して頂く必要がございます(費用はお客様負担になりますので、ご了解下さい)。
- この住宅ローンは、住宅金融支援機構の証券化支援事業を利用した長期固定金利のローンのため、お客様に対する住宅ローン債権は融資実行後、直ちに住宅金融支援機構へ債権譲渡されます。また、住宅金融支援機構は、当社より債権譲渡を受けた後、さらに信託会社等に信託(注1)する場合がございます。
- (注1)住宅金融支援機構が当該住宅ローン債権の証券化を行う際に、発行する債権の保全のために、信託会社等に住宅ローン債権を移転し、管理を委託する行為です。
- 債権譲渡後は、住宅金融支援機構が債権者となりますが、元利金の返済や各種届出等の諸手続は、当社が住宅金融支援機構より委託を受け、引き続き行います。
- 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して年14.5%(1年を365日とする日割り計算)の損害金をいただきます。
- ローンをご利用いただく方は、郵便局以外の普通預金口座で返済いただけます。